分骨して、リビング仏壇やモダンな現代ミニ仏壇に遺骨を置く方が増えています。

 

告別式と収骨

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分骨する場合には、基本的には分骨証明書が必要です。

 

一般的に分骨しない場合には骨壺の中に埋葬を許可する証明書が同梱されます。

 

納骨埋葬時に骨壺を持参すればスムーズに手続きできるのです。

 

しかし、分骨する場合には埋葬が2ヶ所以上になるので埋葬するのに分骨証明書が必要なのです。

 

分骨も他の場所に埋葬するなら分骨証明書が必要

たとえばお墓が2ヶ所あって、それぞれに埋葬する場合は、分骨証明書が必要になります。

 

それぞれの墓地で、正式な手続きが必要となりますので、証明書が必要となるのです。

 

自宅に少しの遺骨を置いておく場合

たとえば自宅に遺骨を少し置いておきたいという場合。

 

この場合は、あえて分骨証明書を取得する必要はありません。

 

ご自分での作業になりますが、骨壺から少しの遺骨を取り分ければよいのです。

 

この場合は、正式にどこかの墓地に埋葬するわけではなく、ご自宅に保管しているだけなので、分骨証明書は必要ありません。

 

 

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